マジカルサイトIP電話サービス契約約款


 第1章 総 則

(約款の適用)
第1条 株式会社マジカルサイト(以下「当社」という)は、dokidoki!ADSL接続サービスにおける付加機能「IP電話サービス」に関する契約約款(以下「約款」といいます)に従い、IP電話サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款を変更するときには、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1.IP電話通信:インターネットプロトコルにより音響を伝送交換する通信
2.IP電話サービス:当社がIP音声通信サービスを利用して契約者に対して提供するサービス
3.IP電話利用契約:IP電話サービスの提供を受けるための契約
4.契約者:当社とマジカルサイトIP電話サービス契約を締結している者
5.関連契約事業者:当社とIP電話サービスの提供に関する契約を締結している電気通信事業者である株式会社STNet
6.協定事業者:関連契約事業者がコンピュータ通信網サービスの契約約款に定める協定事業者
7.IP音声通信サービス:関連契約事業者がコンピュータ通信網サービスにおける「IP音声通信に関する付加機能」に係る契約約款に基づき提供するサービス
8.音声通信番号:IP電話サービスに係る契約者を識別するための番号であって、電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第10条第2号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するためのもの
9.加入電話等設備:関連契約事業者又は協定事業者との契約に基づいて設置される通信設備
10.IP電話機能内蔵ネットワーク接続装置:IP電話サービスを利用するためのアクセス回線と契約者が設置する顧客設備等を接続する装置(IP電話機能付きADSLモデム)
11.顧客設備等:契約者がIP電話サービスの提供を受けるため、電気通信回線を経由して接続した契約者が管理する1台の電話機(音響を電気信号に変換する装置であって、ISDN回線専用のものを除く。また電話交換機を除く。)

 第2章 IP電話サービスの提供区間

(IP電話サービスの提供区間)
第4条 当社のIP電話サービスは、次に掲げるアクセス回線等との間において提供します。
(1) アクセス回線
(2) 関連契約事業者の契約者回線(関連契約事業者がコンピュータ通信網サービス契約約款にて規定する契約者回線)
(3) 関連契約事業者のアクセスポイント(関連契約事業者がコンピュータ通信網サービス契約約款にて規定するアクセスポイント)
(4) 関連契約事業者の相互接続点(関連契約事業者がコンピュータ通信網サービス契約約款にて規定する相互接続点)
(5) その他関連契約事業者が必要により設置する電気通信設備

 第3章 IP電話利用契約の締結等

(IP電話利用契約の単位)
第5条 当社はひとつのdokidoki!ADSLコース契約毎にひとつのIP電話利用契約を締結します。
(最低利用期間)
第6条 IP電話サービスの最低利用期間は、IP電話利用契約毎にIP電話利用契約開始月から起算して1ヶ月とします。
(IP電話利用契約の申込)
第7条 IP電話利用契約の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出していただくことにより行います。
(IP電話利用契約の成立)
第8条 IP電話利用契約は、前条の申込に対し当社が当社所定の申込確認書を発行することにより承諾し成立するものとします。但し、次のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行うことがあります。
(1)申込書に虚偽の事実の記載があったとき
(2)申込者がIP電話サービス料金等の支払いを怠るおそれがあるとき
(3)申込者が第19条(利用の停止)に該当するとき
(4)当社の業務の遂行上又は技術上に著しく困難があるとき
(5)申込に係るdokidoki!ADSLコースによる接続サービスを提供するためのADSL回線の設置について、関連契約事業者の承諾が得られないとき
(6)申込者が当社又はIP電話サービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき
(7)第40条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき
(8)その他(1)から(7)までに類する事項があるとき前項の規定により、IP電話サービスの利用を承諾しかねる場合は、当社は、申込者に対し、当社所定の方法でその旨を通知します。
(ユーザーID及びパスワードの管理責任)
第9条 契約者は、当社が付与したユーザID又はパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入などすることはできません。契約者は、この約款に基づき付与されたユーザID及びパスワードの管理責任を持つものとし、当社に損害を与えることはないものとします。
2 契約者は、ユーザID又はパスワードが窃用され、又は窃用される可能性のあることが判明した場合は、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。
(IP電話利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
第10条 契約者は、第11条(契約者の地位の承継等)に規定する場合を除き、IP電話利用契約に基づいてIP電話サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
(契約者の地位の承継等)
第11条 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継をした日から30日以内に当社所定の書類を当社に提出していただきます。
2 当社は契約者について次の変更があったときは、その契約者又はその契約者の業務の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項の契約者の地位の承継があったものとみなして前項の規定を準用します。
(1)個人から法人への変更
(2)契約者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
(3)契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
(4)契約者である法人格を有しない社団の代表者の変更
(5)その他(1)から(4)までに類する変更
(契約者の氏名等の変更)
第12条 契約者は、その氏名もしくは名称又は住所もしくは所在地について変更があったときは、変更があった日から30日以内に当社所定の書類を当社へ提出していただきます。
2 契約者は、前項に定める場合を除き、IP電話利用契約の申込書に記載の事項を変更しようとするとき(顧客設備等の追加、変更、削除等を行うことを含みます。)は、当社所定の書類に変更事項、変更予定日等を記入して、変更事項に応じ別途定める期日までに当社に提出していただきます。
(音声通信番号)
第13条 当社は、音声通信番号を当社が別に定めるところにより付与します。
2 当社は、技術上又は当社の業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更、全部又は一部の付与を廃止することがあります。
3 前項の規定により、音声通信番号を変更する場合又は音声通信番号の全部又は一部を廃止する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。

 第4章 顧客設備等

(顧客設備等の設置)
第14条 契約者は当社からIP電話サービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用で、顧客設備等を設置していただきます。
2 契約者が使用する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。
3 IP電話サービスにおける技術的事項は、別途定めます。
(IP電話機能内蔵ネットワーク接続装置)
第15条 契約者側に設置するIP電話機能内蔵ネットワーク接続装置は、アクセス回線と顧客設備等とを接続します。IP電話機能内蔵ネットワーク接続装置は、当社設置あるいは契約者設置とします。
2 当社がIP電話機能内蔵ネットワーク接続装置を設置する場合は、当社のIP電話機能内蔵ネットワーク接続装置を設置する場所を、契約者に提供していただきます。
3 当社がIP電話機能内蔵ネットワーク接続装置を設置する場合は、契約者側に設置する当社のIP電話機能内蔵ネットワーク接続装置に関して必要となる電気は、契約者に提供していただきます。
4 当社がIP電話機能内蔵ネットワーク接続装置を設置する場合は、契約者側に設置する当社のIP電話機能内蔵ネットワーク接続装置について、契約者は、次のことを守っていただきます
(1)当社の承認がある場合を除き、当社のIP電話機能内蔵ネットワーク接続装置の停止、移動、取外し、変更、分解又は破壊をしないこと
(2)当社のIP電話機能内蔵ネットワーク接続装置を善良な管理者の注意をもって管理すること
5 前項の規定に違反して当社のIP電話機能内蔵ネットワーク接続装置を亡失又は破壊したときは、契約者は、契約者の負担において、当該装置を回復又は修理するものとします。
(異常が発生した場合の措置)
第16条 IP電話機能内蔵ネットワーク接続装置を当社が契約者側に設置した場合、当社のIP電話機能内蔵ネットワーク接続装置が正常に機能しないときは、契約者は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該装置の修理を行うものとします。
3 前項の調査の結果、当社のIP電話機能内蔵ネットワーク接続装置に故障がないことが明らかになったときは、契約者は、当社に対し、当該調査に関して要した費用を支払うものとします。
4 第2項の調査の結果、当社のIP電話機能内蔵ネットワーク接続装置に故障があり、当該故障が契約者の責めに帰すべき事由により生じたときは、当該故障の調査及び修理に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。
(契約者の維持責任)
第17条 契約者はIP電話サービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。
2 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、付加物品等を取りつけないものとします。

 第5章 利用の中止及び停止ならびにサービスの廃止

(利用の中止)
第18条 当社は、次の場合には、IP電話サービスの提供を中止することがあります。
(1)サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ないとき、及び障害などやむを得ない事由があるとき
(2)電気通信事業者の都合によりサービス用通信回線の使用が不能なとき
(3)当社が接続する他のインターネット事業者の都合によりサービスの提供が不能なとき
(4)第23条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(5)特定のアクセス回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(6)その他(1)から(5)までに類する事項
2 当社は、前項の規定によりIP電話サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の停止)
第19条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6ヶ月以内で当社が定める期間、IP電話サービスの利用を停止することがあります。
(1)サービス料金等、契約者が約款に基づき、当社に支払うべき料金などをその支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)第9条(ユーザID及びパスワードの管理責任)、第14条(顧客設備等の設置)第2項、第15条(IP電話機能内蔵ネットワーク接続装置)第4項、又は第17条(契約者の維持責任)、第40条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
(3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてIP電話サービスを使用したとき
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてIP電話サービスを使用したとき
(5)その他(1)から(4)までに類する事項のとき
2 当社は、前項の規定によりIP電話サービスの利用停止をするときは、その理由、利用停止をする日及び期間をあらかじめIP電話契約者にお知らせします。
3 第1項の規定によりIP電話サービスの提供が停止された期間のサービス料金は、当該IP電話サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。

 第6章 利用契約の解約

(契約者が行うIP電話利用契約の解約)
第20条 契約者は、当社所定の書類に解約日等当社の指定する事項を記入のうえ、解約希望日の5営業日前までに、当社に通知していただくことにより、いつでもIP電話利用契約を解約することができます。但し、第6条(最低利用期間)の最低利用期間内で利用契約を解約する場合は、第30条(最低利用期間内に解約した場合の料金)の料金を適用します。
(当社が行うIP電話利用契約の解約)
第21条 当社は、第19条(利用の停止)の規定によりIP電話サービスの利用を停止された契約者が第19条(利用の停止)の期間中にその事由を解消しない場合、若しくは、停止された期間の終了後もその事由が解消されないと当社が判断する場合は、そのIP電話利用契約を解約することがあります。
2 当社は、契約者において手形の不渡り又は破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、第19条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用の停止をしないでそのIP電話利用契約を解約することがあります。
3 当社は、第1項及び第2項の規定により、IP電話利用契約を解約しようとするときは、あらかじめIP電話契約者にその旨をお知らせします。

 第7章 通信

(通信時間の測定等)
第22条 IP電話サービスに係る通信時間の測定等については、別表1に定めるところによります。
(通信利用の制限)
第23条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、IP電話サービスに係る通信について、次に掲げる機関に設置されているアクセス回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
別表2に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しく輻輳したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(通信時間等の制限)
第24条 前条の規定による場合のほか、当社は、IP電話通信が著しく輻輳するときは、IP電話通信の通信時間又は特定の地域へのIP電話通信の利用を制限することがあります。

 第8章 料金等

(料金の適用)
第25条 サービス料金は、別表1に定めるところによります。
(通話料金の設定)
第26条 IP電話サービスに係る通話料金は、当社の提供区間と関連契約事業者の協定事業者(関連契約事業者が別に定める協定事業者を除きます。)の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
(相互接続通信の料金の取扱い)
第27条 契約者は、関連契約事業者の契約約款及び料金表に定める相互接続通信を行った場合、この約款の規定にかかわらず、関連契約事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信の料金設定及び請求等に関する取扱いついては、関連契約事業者の契約約款及び料金表の規定に準拠します。
(料金の計算方法)
第28条 サービス料金には、IP電話サービスの利用に関し、利用申込を承諾した時に発生する初期費用、サービスを利用するための月額費用および通話料金があります。このうち初期費用は、IP電話利用契約成立の際に一時的に発生する費用です。
2 当社は、通話料金は、料金月(当社が定める毎暦月の一定の日(起算日)から翌月の起算日の前日までの間をいいます。)に従って計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合、前項の起算日を変更することがあります。
4 当社は、通話料金については、料金月に従ってひとつの通信ごとに計算したものの合計額により、支払いを請求します。
5 当社は、月額費用については、暦月の1日にそのIP電話利用契約がある場合、支払いを請求します。但し、IP電話専用アダプター使用料については、機器使用に関する申込みがある場合に限ります。
(料金の支払い義務)
第29条 契約者は、別表1に規定する料金を支払っていただきます。
2 前項の料金のうち、相互接続通信を除く通話料金については、関連契約事業者が測定した通信時間と別表1の定めとに基づいて算定いたします。
3 契約者は、IP電話通信に関する料金について、関連契約事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、別表1(8)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
4 当社は支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
(最低利用期間内に解約した場合の料金)
第30条 IP電話利用契約を第6条(最低利用期間)の最低利用期間内に解約した場合の料金は、課金開始月から当該最低利用期間の末日までのサービス料金の額とします。
(料金の支払方法及び支払期日)
第31条 契約者は、サービス料金等を当社が指定する方法により支払うものとします。
2 契約者は、サービス料金等を当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます。)までに支払うものとします。
3 契約者は、サービス料金等を支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
(割増金)
第32条 契約者は、サービス料金等の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が指定する方法により、指定する期日までに支払うものとします。
(延滞利息)
第33条 契約者は、サービス料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する方法により、指定する期日までに支払うものとします。
(端数処理)
第34条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(消費税等)
第35条 契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う際に、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額を併せて支払うものとします。ただし、国際通信に係る通話料金についてはこの限りではありません。

 第9章 契約者情報の保護

(契約者情報の保護)
第36条 当社は、IP電話サービスの提供に関連して知り得た契約者の情報を、契約者の承認を得た場合、法令に基づき利用、又は提供しなければならない場合を除き、第三者に開示、漏洩しないものとします。
2 当社がIP電話サービスの提供に係わる関連契約事業者に対して、音声通信番号設定工事等に必要な情報を提供することを契約者は、あらかじめ承認するものとします。
3 当社がこのサービス料金等の収納を委託する者に対して、収納に必要な情報を提供することを契約者は、あらかじめ承認するものとします。

 第10章 損害賠償

(責任の制限)
第37条 当社は、IP電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP電話サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
 但し、アクセス回線に係る関連契約事業者の専用サービス契約約款に定める特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合及びDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、IP電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するIP電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、関連契約事業者が賠償する額を上限として、その額に限って賠償します。
(1)別表1に規定する基本料
(2)別表1に規定する通話料金(IP電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均の利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失によりIP電話サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(免責)
第38条 当社は、前条(責任の制限)の場合を除き、契約者がIP電話サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず、賠償の責任を負いません。但し、当社の故意又は重過失に基づく場合はこの限りではありません。
(責任の分界点)
第39条 IP電話機能内蔵ネットワーク接続装置を当社が設置した場合、IP電話機能内蔵ネットワーク接続装置と契約者設備を接続するIP電話機能内蔵ネットワーク接続装置側の接続点を責任分界点とします。

 第11章 雑則

(利用に係る契約者の義務)
第40条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がIP電話利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。但し、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は顧客設備等の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)故意にIP電話を通信状態のまま放置しないこと。また、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がIP電話利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5)当社がIP電話利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6)違法に、又は公序良俗に反する態様で、IP電話利用契約を利用しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(協議)
第41条 この約款に記載のない実施上必要な細目については、契約者と当社との協議によって定めます。
(本邦外における取扱制限)
第42条 IP音声通信サービスの取扱いについては、本邦外の法令、本邦外の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
(閲覧)
第43条 この約款において、当社が別に定めるところとしている事項については、当社は閲覧に供します。

附 則
この約款は平成16年1月20日より効力を発するものとします。
この契約約款に記載されている金額は国際通信に係る通話料金を除き、全て5%の消費税を含みます。

【別表1】IP電話サービスの料金

・初期費用
 申込手数料:1,050円
 IP電話機能付きADSLモデム設置工事費:10,500円
・月額費用
 IP電話機能付きADSLモデム使用料:661.5円
・通話料金
第1 第2(相互接続通信の場合)以外の場合
(1)適用
1.音声通信番号によるIP電話通信の取扱
IP電話サービスは、音声通信番号による関連契約事業者のコンピュータ通信網サービスにおける「IP音声通信に関する付加機能」に係る契約約款に定める閉域IP音声通信、接続IP音声通信、加入電話等通信、国際通信を行うことができます。
2.利用料の算定
IP電話サービスに係る通話料金は、1.の通信について、(2)料金額に規定する分数又は秒数までごとに算定します。但し、1.に規定する閉域IP音声通信及び接続IP音声通信については、この利用料はかかりません。
3.通信時間の測定
ア IP電話サービスに係る通信時間(1.に規定する閉域IP音声通信及び接続IP音声通信を除きます。以下同じとします。)は、接続先との通信が確立したことを関連契約事業者が識別した時刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、関連契約事業者の機器により測定します。
イ アに規定する通信時間には、IP電話契約者以外の者が、当該IP電話契約者に係るアクセス回線から行ったIP電話通信に係るものを含みます。
ウ 当社の設置した電気通信設備の故障等IP電話サービスに係る利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったときは、(2)料金額に規定する分数又は秒数に満たない端数の通信時間は、アの通信時間には含みません。
4.単位料金区域の設定
ア 当社は、関連契約事業者が別に定める基準によって単位料金区域(その区域内の契約者回線からの区域外通信(5.に規定する区域外通信をいいます。)の料金を算定する場合に、その算定の基礎となる通信地域間距離を測定するための単位となる区域をいいます。以下同じとします。)を設定します。
イ 関連契約事業者は、関連契約事業者のコンピュータ通信網サービス契約約款に定めるコンピュータ通信網サービス取扱所(以下「コンピュータ通信網取扱所」といいます。)において、単位料金区域を表示する図表並びに単位料金区域の一覧表を閲覧に供します。
5.区域内通信、隣接区域内通信及び区域外通信の適用等
当社は、利用料金を適用するため、アクセス回線からの通信を次のとおり区分します。
ア イ以外の場合
・本邦に設置されている加入電話等設備への通信
イ 携帯・自動車電話事業者に着信する場合
・携帯・自動車電話事業者(電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者)の電気通信回線への通信
ウ PHS事業者に着信する場合
・区域内通信 同一の単位料金区域内のPHS事業者(電気通信番号規則第9条第4号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者)の電気通信回線への通信
・隣接区域内通信 1の単位料金区域内のアクセス回線からその単位料金区域と隣接する他の単位料金区域内のPHS事業者の電気通信回線への通信
・区域外通信 区域内通信及び隣接区域内通信以外の通信
エ 国際通信となる場合
・本邦外の国若しくは地域への通信
6.通話地域間距離の測定
通信地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。
ア 関連契約事業者の定めるところにより、単位料金区域の全域を一辺2kmの正方形の区画(以下「方形区画」といいます。)に区分し、その区画にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。
イ 関連契約事業者は、通信地域間距離の測定のための起算点となる方形区画(相互接続に係る通信については、協定事業者の事業所(関連契約事業者が定める協定事業者の電気通信サービスの利用においては、その利用に係る電気通信回線の終端とします。)のある場所に基づき当社が指定する方形区画とします。)を指定します。
ウ 関連契約事業者は、契約事務を行うコンピュータ通信網サービス取扱所において各単位料金区域に対応するイで指定した方形区画の番号(以下「方形区画番号」といいます。)を閲覧に供します。
エ 通信地域間距離は、双方の通信地域間距離測定のための起算点となる方形区画番号に基づき、次の算式により算出します。この場合、算出した結果に1km未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。
((縦軸の方形区画番号の数差×2)の二乗+(横軸の方形区画番号の数差×2)の二乗)の平方根
オ 通話地域間距離は、通話を開始した時点の距離を適用し、その通信が終了するまで変更しません。
7.昼間、夜間/深夜/早朝及び土曜日/日曜日/祝日の料金額の適用
ア 昼間及び夜間・深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。但し、イの区分による時間帯は除くものとします。
・昼間 午前8時から午後7時までの間
・夜間/深夜/早朝 午後7時から午前8時までの間
イ 土曜日/日曜日/祝日とは、次の時間帯をいいます。
・土曜日/日曜日/祝日 土曜日/日曜日/祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに12月29日、12月30日、12月31日、1月2日及び1月3日をいいます。)における午前8時から午後7時までの間
8.関連契約事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い
関連契約事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、把握可能な実績に基づいて関連契約事業者が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額とします。
(注)「関連契約事業者が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。
ア 過去2ヶ月以上の実績を把握することができる場合機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
イ 過去2ヶ月間の実績を把握することができない場合機器の故障により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日の平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額

(2) 料金額
1.2.3.以外の場合
7.35円/3分

2.携帯・自動車電話事業者に着信する場合
18.9円/1分

3.PHS事業者に着信する場合
10.5円/1分 左記金額のほかに通信1回ごとに10.5円

4.国際通信となる場合
取扱地域 料金(60秒まで毎) 取扱地域
アジア1 20円 シンガポール共和国、大韓民国、香港
アジア2 30円 台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、マカオ
アジア3 48円 インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサラーム国、マレーシア
アジア4 80円 インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、東ティモール、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦、モンゴル国、モルディヴ共和国、ラオス人民民主共和国
アジア5 90円 アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、ヨルダン・ハシミテ王国、レバノン共和国
アメリカ1 8円 アメリカ合衆国(ハワイを除きます。)、カナダ
アメリカ2 40円 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエルトリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆国
アメリカ3 32円 アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、フォークランド諸島、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルチニーク島
アメリカ4 92円 ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、ハイチ共和国、パラグアイ共和国、モンセラット
オセアニア1 8円 ハワイ
オセアニア2 40円 オーストラリア、グアム、サイパン、ニュージーランド
オセアニア3 56円 キリバス共和国、クック諸島、クリスマス島、ココス・キーリング諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦
オセアニア4 64円 トケラウ諸島、ニウエ、バヌアツ共和国
ヨーロッパ1 22円 イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、フランス共和国
ヨーロッパ2 48円 アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、アンドラ公国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国
ヨーロッパ3 64円 アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、グルジア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ベラルーシ共和国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ユーゴスラビア連邦共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシア連邦
アフリカ1 72円 アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、コンゴー共和国、ザンビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、スワジランド王国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、南アフリカ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン
アフリカ2 90円 アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴー民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国
インマルサット1 510円 インマルサット−A(インド洋)、インマルサット−A(大西洋西)、インマルサット−A(大西洋東)、インマルサット−A(太平洋)
インマルサット2 360円 インマルサット−M(インド洋)、インマルサット−M(大西洋西)、インマルサット−M(大西洋東)、インマルサット−M(太平洋)
インマルサット3 300円 インマルサット−B(インド洋)、インマルサット−B(大西洋西)、インマルサット−B(大西洋東)、インマルサット−B(太平洋)
インマルサット4 250円 インマルサット−ミニM(インド洋)、インマルサット−ミニM(大西洋西)、インマルサット−ミニM(大西洋東)、インマルサット−ミニM(太平洋)

第2 相互接続通信の場合
  関連契約事業者の契約約款及び料金表に定める、相互接続通信に関する料金を適用いたします。


【別表2】新聞社等の基準
1.新聞社
 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
(1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること
(2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること
2.放送事業者
 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者
3.通信社
 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社